2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
コンピューター関連設備の設置、情報の電子的手段による国境を越える移転に関しても、やっぱりその例外規定が置いてあって、そういう点をつまり懸念をしているわけであって、それは本会議でも申し上げましたし、私だけが質問したわけではなくて、何人かが同じようなことをおっしゃいました。
コンピューター関連設備の設置、情報の電子的手段による国境を越える移転に関しても、やっぱりその例外規定が置いてあって、そういう点をつまり懸念をしているわけであって、それは本会議でも申し上げましたし、私だけが質問したわけではなくて、何人かが同じようなことをおっしゃいました。
よく言われておりますのが、いわゆるTPP三原則についてでございますが、このうちの情報の電子的手段による国境を越える移転の自由、それからコンピューター関連設備の設置要求の禁止というこの二点はRCEPにも盛り込まれたということでございます。 ただし、こちらの二点については、表の方に書いてございますけれども、公共政策上の例外と安全保障上の例外が明記されているということでございます。
第十四条「コンピュータ関連設備の設置」、第十五条「情報の電子的手段による国境を越える移転」等に関して、締約国の公共政策の目的及び安全保障の利益のためには適用しないとされています。これでは第十二章全体が無意味になると思いますが、外務大臣の所見を伺います。 以上の諸点を踏まえると、結局、電子商取引を対象としたものの、実際には何も決まらなかったに等しいのではないでしょうか。
一つ目は、情報の電子的手段による国境を越える移転を禁止又は制限してはならないという、いわゆるデータフリーフローの規定であります。二つ目は、コンピューター関連設備の設置要求、すなわちデータローカライゼーションを原則として禁止する、そういうことでございます。ただし、日本が結んだTPP11協定であるとか日米デジタル貿易協定等に規定されている、ソースコードの開示要求の禁止等についての規定はございません。
そこで、ハイスタンダードだというルールの一つに情報の電子的手段による越境の制限等の禁止がありますけれども、本協定とこの日EU・EPAの規定内容、この分野についてどういう違いがあるんでしょうか。
御指摘の、これ日米デジタル貿易協定第十一条の第一項でございますが、いずれの締約国、日米ですが、企業等の事業の実施のために行われる場合には、情報の電子的手段による国境を越える移転を禁止又は制限してはならないという規定でございます。御指摘のとおり、TPP協定にも同様の規定がございまして、データのフリーフローの原則を確保するための最も重要な規定の一つでございます。
十四章の十一条、事業のために、ビジネスのためにですね、個人情報を含む電子的手段による国境を越える移転を許可していると。ただし、公共目的のための規制は妨げないと。一応この一文はあります。また、そういう類するものがいろいろ書かれていて、要するに、このTPP11の第十四章の十一条では、個人情報の国外移転については原則自由だと。で、規制は例外的にやると。
もっとも、電子的手段による意思表示によって契約がされる場合については、現在でも御指摘ありました電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律によって民法の特例が設けられており、ここでは承諾の通知についても到達主義が採用されております。
十一条では、情報の電子的手段による国境を越える移転を原則として許可する、データのフリーフローと言われている規定でございます。それから二つ目に、十三条でございますが、事業遂行の条件として自分の国の領域でサーバー等のコンピューター関連設備を設置しなさいということを、これ今要求している国があるようでございますけれども、そういうことを原則として要求してはいけないということを規定してございます。
また、政府調達協定改正議定書は、平成二十四年三月三十日、ジュネーブにおいて採択されたもので、政府調達協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大、開発途上国の同協定への加入に関する特別な取り扱い、調達における電子的手段の利用等について定めるものであります。
この議定書は、政府調達に関する協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大、開発途上国の同協定への加入に関する特別な取り扱い、調達における電子的手段の利用等について定めるものであります。 我が国がこの議定書を締結することは、我が国の供給者等が参入できる他国の政府調達の範囲が拡大するとともに、我が国自身の調達をより効率的かつ機動的に行うことが可能となるとの見地から重要であります。
次に、政府調達協定改正議定書は、政府調達協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大、開発途上国の政府調達協定への加入に関する特別な取扱い、調達における電子的手段の利用等について定めるものであります。
この議定書は、政府調達に関する協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大、開発途上国の同協定への加入に関する特別な取扱い、調達における電子的手段の利用等について定めるものであります。 我が国がこの議定書を締結することは、我が国の供給者等が参入できる他国の政府調達の範囲が拡大するとともに、我が国自身の調達をより効率的かつ機動的に行うことが可能となるとの見地から重要であります。
○国務大臣(尾身幸次君) 電子記録の債権制度は、電子的手段によって債権譲渡の推進によって事業者の資金調達の円滑化等を図る観点から、新たな債権制度として設けられるものであると承知をしております。 これに伴いまして、手形取引や消費貸借取引の一部が電子記録債権に移行するわけでございますが、この移行に伴いまして印紙税の収入が減少すると予想されることは事実でございます。
特に、情報技術の革新が著しい今日、電子的手段を用いた商取引、金融取引が急速に発達しているわけでございまして、金銭債権の譲渡等につきまして、電子的な手段の整備が待たれているところでもございました。 電子記録債権制度は、こうした要請にこたえるために、電子的な記録によって権利の帰属が定まる新たな法制度の整備を行うものでございます。
電子記録債権制度は、電子的手段を用いました商取引、金融取引の発達を踏まえまして、金銭債権につきましても電子的な管理、譲渡の手段を整備いたしまして、事業者の資金調達環境を整備するために設けるものでございます。
こういった限られた人数の中で実を上げるという観点から、来年度からは書面によります報告聴取につきまして電子的手段を導入するといったようなことも行いまして、業務の効率化あるいは効率性上昇といったことを一生懸命努力をして、できるだけ下請代金法の実効確保ということに努めていきたいというふうに考えているところでございます。
本議定書の主な内容は、すべての締約国は一般附属書により拘束されること、税関手続等について満たすべき条件等は、国内法令に定めるものとし、できる限り簡易なものとすること、また、税関は電子的手段による書類の提出を認めること等であります。
一つは、現在の法律ではインターネットなどの利用を前提としていないものについて電子的手段を認めるような法改正、すなわち規制緩和立法であります。いま一つは、インターネットなどを社会全体でスムーズに利用するために新たに個人情報の保護やデジタルディバイドを防止するための法律が必要になります。つまり、安全と信頼を守るための規制の立法であります。
○政府参考人(太田信一郎君) 水野委員御指摘のとおり、電子的手段により事業者が情報を送信する場合には、例えば今もお話がございましたが、添付ファイルのソフトウエアとして一太郎を用いるのか、それともワードを用いるのかといった、使用するソフトウエアが送り手側と受け手側で異なる場合も想定されるわけです。この場合、場合によっては消費者側がその情報を閲覧できなくなる可能性もございます。
したがって、書面契約書を交わすか、あるいは電子的手段であろうが、あるいは口頭であろうが、従来より自由に契約を結べることとなっております。これは、現在でもパソコンを使ってまさにインターネット上で商品の売り買いの契約を結べるということからも御理解いただけるのではないかと考えます。
○政務次官(伊藤達也君) 承諾のとり方についてはこれは政令で具体的に定めておりまして、その内容についてお話をさせていただきますと、第一に、送り手は、電子的手段を用いるに当たっては、あらかじめその方法の内容を明示して受け手の承諾を得なければならないということであります。